薬事法

健康食品や化粧品などを販売している会社は薬事法を守らなければならない。
広告において、切っても切り離せないのが「景品表示法」である。

(広告文の一例)
これを飲むと癌が消滅します。
昔から製薬として使用されてきました。
肌が10歳若返ります。
朝晩使用することで、肌が改善します。

などは完全に薬事法違反になる。

薬事法に触れないように広告表現を行なうと、商品の良さがまったく伝わらなくなり、商品が売れなくなってしまうこともあり、薬事法に引っかからないようにして売れるような表現文を作るのは結構難しいものだ。だが、アドワーズやオーバーチュアなどの有料広告を掲載するには薬事法は避けて通れない問題である。

薬事法の目的
この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療用具の品質、有効性及び安全性の確保のために必要な規制を行うとともに、医療上特にその必要性が高い医療品及び医療用具の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする。

国民の保健衛生上重要なものである医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器を、法により、その製造・輸入・取り扱い・表示・広告・監督等について規制すること。

化粧品とは?
人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮膚若しくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいいます。

化粧品に類似する「医薬部外品」には次のような種類があります。
1.口中清涼剤 2.えき臭防止剤、(制汗スプレーなど) 3.てんか粉類(ベビーパウダー、アセモ・タダレ防止) 4.養毛剤・除毛剤 5.染毛剤 6.パーマネントウェーブ溶剤 7.浴用剤 8.薬用化粧品類他 化粧品に類似した商品であっても、医薬部外品には、必ず容器や外箱に「医薬部外品」と表示されています。

誇大広告等 

第66条  何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
 医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。




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